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給与明細の読み方

給与・給与計算

給与明細の読み方

サラリーマンやパート・アルバイトなど、給与で働く人のことを給与所得者といいます。

給与所得者には月給制と日給制、時給制などの計算方法がありますが、給与明細には支給額に至る様々な計算項目が記載されています。

中でも重要なのが、支給額の根拠となる勤怠関連、税金や社会保険などの控除額と最終的に支払われる手取りの金額です。

法律で定められた控除項目は何か?

法律で定められた控除項目

  • 所得税の源泉徴収
  • 住民税の特別徴収
  • 社会保険の本人負担分

会社は、法律で定められている以外の項目を本人の同意なく給与から控除することを禁じられています。

税金には国に納める国税と、市区町村や都道府県などの地方自治体に納める地方税があります。給与にかかる国税が所得税、地方税が住民税です。

給与所得者はこの二つを給与から天引きされることで、ほかに収入がある場合や、ふるさと納税・医療費控除などで還付を受ける場合を除いて、 自分で確定申告をしなくても税金の計算と納税が完結 する仕組みになっています。

また、社会保険は、医療を受けるための健康保険と年金、雇用保険の三種類がありますが、 本来の掛け金を会社と折半 する形で給与から天引きされています。

突然の怪我や病気でも安心…健康保険で受けられるサービスについて

病気やけがで就労困難となった場合、頼りになるのが健康保険の 傷病手当金 です。

まず、これを受ける前提条件は業務外の傷病であること。
業務によるけがや病気の場合は 労災保険 が適用されるからです。

業務外の傷病で、連続3日間を含む4日以上出勤することができず、出勤できなかった期間について給与の支給がなかった場合に、最初の支給開始期間から起算して 1年6カ月まで の間、 給与のおよそ3分の2 に相当する傷病手当金を受け取ることができます。

およそ3分の2というので給与の額面より少なく感じられますが、この支給額については所得税・住民税などの税金を支払う必要がなく、受け取った金額全額が手取り金額として使用することができます※。傷病手当金の受給にあたっては、給与明細に記載された欠勤日数と有給など、勤怠関連の情報が必要です。

※…住民税は前年度所得で計算するため、傷病手当をもらっているときに払っている住民税は、前年度分の所得に応じた税金、ということになります。そのため、実生活においては「払っている状態」となります

厚生年金保険は70歳まで加入

日本は世界有数の長寿社会であり、少子高齢化も進む中で高齢者も働き手としてますます期待されています。

年金制度は、収入金額にかかわらず一人当たりの掛け金が一定の国民年金と、給与の収入金額に応じて段階的に掛け金が変わる厚生年金に分かれています。

厚生年金は労使折半といって、本来の掛け金の半分を会社が負担し、残りの半分を本人が負担します。
つまり、給与明細に書かれた厚生年金保険料の二倍の額を自分の年金掛け金として納付していることになります。

厚生年金保険は70歳までは給与所得があれば保険料を支払います。

年金の原則的な受給開始年齢は65歳ですが、毎年の受給額は段階的に少なくなる代わりに60歳まで繰上支給を受けることができます。

介護保険は何歳から支払う?受けられるサービスは?

ライフサイクルの中で、20代と高齢者では必要な医療や介護のサービスも変わってきます。
若くても病気やけがで就床を要することはありますが、一般的には介護が必要になるのは年齢を重ねてからです。

そのため、介護の必要な度合いが少なく、また所得も比較的少ない場合が多いうえ、子育てなどの負担も多い若年層は、介護保険料の担い手から除外されています。

介護保険は、40歳から負担を開始して、年金生活をするようになっても払い続けるので年齢による終わりはありません。 介護保険は40歳以上65歳未満までの間、健康保険の上乗せ分として保険料を支払うため、会社の健康保険に入っている場合は給料から控除され、給与明細にも記載されます。

65歳以上になると、介護保険は会社の健康保険ではなく住所地の市区町村で計算し、年金から特別徴収されるか、または自ら納付することになります。

まとめ

給与をもらっていると手取り金額にばかり目が向きがちですが、給与明細は有給の残日数など勤怠に関する情報や、天引きされている控除項目など、情報の宝庫です。

これを見ると、自分が実際にもらっている給与の額や、負担している社会保険料・税金などもわかります。