フレックスタイム制とは?
仕事をしていく上では効率の良さや働きやすさが重要です。
働きやすい職場だからこそ無理なく働く事が出来ますし、不満もでにくくなります。
近年、フレックスタイム制を導入する会社が増えてきていますが、どの様な仕組みになっているのでしょうか。
メリット・デメリット
フレックスタイム制は、一定期間の総労働時間の範囲内において、自分で始業時間や終業時間を決める事が出来るため、自分の生活とのバランスを取りやすいというメリットがあります。
たとえば、朝は子供を保育園に送ってから出社をしたい人は、始業時間が早すぎる勤務は大変です。
フレックスタイム制であれば、出勤時間を遅くすることで子供を朝から急がせる必要もなく、余計なストレスを生まずにすむので育児と仕事の両立がしやすくなります。
デメリットに関しては、チームを組んで仕事をするような場合、意思疎通をしたい時に相手はまだ出社していない、なんてことが起こり得ます。
解決策としては、みんなが出勤をしやすい時間帯に報告し合う時間を設けることが挙げられます。
一日に一回は決まった時間に報告をすることによって、仕事の進捗状況も確認する事が出来ますし、コミュニケーションも取りやすくなります。
清算期間は1ヶ月から3か月に延長
働き方改革により、フレックスタイム制の清算期間がそれまでの1ヶ月から最長3ヶ月に延長されました。
業種によっては繁忙期と閑散期で業務量の差が大きく、1か月の清算期間で労働時間を調整することは困難でした。
しかし、3ヶ月に延長されたことにより、繁忙期や閑散期での労働時間調整もしやすくなり、フレックスタイム制を導入しやすくなりました。
残業代はどのように計算される?
フレックスタイム制の残業代は、清算期間における総労働時間が所定労働時間を超えた分だけ支払われます。
3ヶ月の中で労働時間の多い・少ないが調整され、期間内で相殺しきれるのであれば、残業代は発生しません。
清算期間が3ヶ月に延長されたことで計算が複雑になっており、間違いも発生しやすくなっているため注意が必要です。
まとめ
フレックスタイム制がある事によって仕事やプライベートの調整がしやすくなりますので、他の人達に迷惑をかける事も少なくなります。
しかし、そのために各従業員の就業時間がバラバラになってしまうため、労働時間の管理はより複雑になります。
業務に支障が出かねないほどの負担になってしまうようであれば、システムの導入なども検討する必要があるでしょう。
みんなが働きやすい職場環境になることで仕事のモチベーションが上がり、業務の効率も上がれば、生産性の向上にも期待できるでしょう。