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退職したらすぐにやっておきたい手続き

法律・制度
退職したらすぐにやっておきたい手続き

退職には、会社の倒産や解雇など会社都合での退職と、自分で退職を申し出る自己都合による退職があります。

会社に勤めている間の保険の手続きは会社側が行っていることも多いため、退職後の手続きについてあまり認識していない人も多いのではないでしょうか。

ここでは退職をした際の必要な手続きについて説明してきます。

失業保険をもらうにはどうしたら良い?

失業保険をもらうためには、ハローワークで申し込みをする必要があります。

離職票・2ヶ月以内に撮影された本人写真・身分証明書・通帳またはキャッシュカードを用意し、求職の申し込みと失業保険の申請をします。

ハローワークで受給資格の決定を受けた後には、7日間の待機期間があります。
これは、申請者が本当に失業しているのかハローワークが調査し処理を行うためで、退職理由に関わらず一律で適用されます。

失業保険を継続して受給するためには、積極的に求職活動を行いながら、4週間に一度の失業認定を受ける必要があるので、必ず忘れないようにしましょう。

退職理由によって失業保険の給付日数が変わる

失業保険の給付日数を決める最大の要素は、年齢、雇用保険に加入していた期間、そして退職理由です。

倒産・解雇等の理由により離職した「特定受給資格者」に該当する人、または期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職した一部の「特定理由離職者」に該当する人は、給付日数が手厚くなる場合があります。

加入期間が1年未満の場合でも90日間受給することができ、45歳以上60歳未満の人で20年以上勤続していた場合は330日の給付日数があります。

自己都合で退職している人は、雇用保険に加入していた期間が1年を過ぎていないと受給できず、1年以上10年未満の場合の給付日数は90日間、20年以上雇用保険に加入していれば150日間の給付日数となります。

健康保険…国民健康保険と任意継続

会社を退職して次の就職先が決まっていない場合、健康保険の切り替えが必要になります。
被扶養者にならないのであれば、任意継続か国民健康保険か選択しなければいけません。

健康保険の任意継続

任意継続は、勤務していた会社の健康保険に2ヶ月以上加入していた場合に、退職後20日以内に申請することで加入できます。政府管掌の方は協会けんぽ各支部へ、健保組合の方は各健康保険組合ヘご相談ください。

就職して次の会社の社会保険に加入したり、1日でも保険料を滞納すると脱退することになります。
また、加入期間は最長2年間なので、2年経つと自動的に脱退となり、国民健康保険へと切り替えることになります。

保険料については、在職中は会社と折半する形で負担していましたが、退職後は被保険者本人が全額負担することとなります。

令和4年1月1日からは、本人が任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を申し出ることで、資格を喪失します。

国民健康保険

国民健康保険は他の医療保険制度に加入していない全ての人を対象とするもので、基本的に国民健康保険は会社を辞めて14日以内に市区町村の窓口まで届出をする必要があります。
就職して会社の社会保険に加入しない限りはずっと加入し続けることとなります。

加入の申請期間が過ぎた場合でも加入できますが、保険料は退職時までさかのぼって納めなければならないため、早めの手続きが必要です。

任意継続と国民健康保険、それぞれ制度の内容も違うので、どちらが得かは、所得や家族の人数など実情に応じて違うかもしれません。
実際に決断が必要となった時には、担当者へ試算をお願いするのも一案です。

国民年金は免除や減免の制度がある

退職に伴って収入が減少し、国民年金を納めることが難しい場合は必要な手続きをとれば免除や減免の制度を受けることができます。

免除には、全額免除、3/4免除、半額免除、1/4免除があります。
免除や減免をすることで将来受け取れる年金額が減ってしまうデメリットがありますが、その後就職などで支払えるようになった場合、10年前のものまで遡って追納することができます。

追納は一括だけではなく、ひと月分から納付することも可能で、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。
年末調整の社会保険料控除では、国民年金保険料は全額が控除額となり、追納分も全額が控除されるので、所得税や住民税が軽減されます。

まとめ

退職によって組織から離脱すれば、失業保険や国民健康保険、国民年金などの手続きを自分でやることになります。

面倒に思う人もいると思いますが、将来安心して暮らしていくために大切な手続きです。

支払いが難しかったり、手続きに不明なことがあっても放置せず、職員に相談するなどしてきちんと対応していきましょう。